不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を手放す場合、いくつかの税金がかかることがあります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的には、以下の3つの税金が主に関係してきます。
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約に関する書類にかかる税金です。
契約書類に所定の収入印紙を貼り付けることで支払うことができます。
印紙税の税額は、契約書類に記載された金額に応じて異なります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な税額は細かく設定されていますが、軽減税率期間中の税率は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却額と比べると、それほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却に際しては、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて設定されます。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も増える傾向にあります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
ゼータエステート
が名古屋市内で提供している特典は、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
この特典は、不動産を売る際にかかる仲介手数料が、物件が売れるまで半額になるというものです。
つまり、通常の仲介手数料よりもお得に不動産売却ができるということです。
例えば、一般的には不動産の売却時には売却価格の一定割合を手数料として支払う必要がありますが、この特典を利用することで、その手数料が売れるまでの期間中は半額になります。
これは、不動産売却において非常に嬉しい特典であり、より多くの人々に不動産売却を促進することができます。
ゼータエステートは名古屋市内で高い評判を持つ不動産仲介会社であり、信頼性の高い取引をすることができると評判です。
売却を考えている方や不動産投資を検討している方にとって、この「売れるまで仲介手数料半額」の特典は非常に魅力的なものです。
是非、ゼータエステートのサービスを利用して、お得に不動産売却を進めてみてください。