瑕疵担保責任とは
不動産取引時における売り主の責任であり、瑕疵とは建物の傷や地面のヒビなどの目に見える問題だけでなく、売買契約と物件の実際の状況に差異がある場合も含まれます。
売り主は瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担が発生しないようにする義務があります。
もし物件に瑕疵がある場合、買い主は損害賠償請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
契約不適合責任への変更
瑕疵担保責任は古くから使われてきましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容は同様ですが、損害賠償請求の方法などに一部の違いがあります。
したがって、これにも理解を深める必要があります。
隠れた瑕疵の種類
隠れた瑕疵とは、目に見えない建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
売り主の瑕疵担保責任では、このような隠れた問題も追及されます。
売り主は、隠蔽や虚偽の情報提供を避け、公正な取引とコンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵は、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といくつかのタイプに分類することができます。
物理的瑕疵では、内部の問題や構造上の欠陥が隠れていたり、装飾的な問題が存在する場合があります。
法律的瑕疵では、土地の所有権や建物の建築許可などが適切でない場合があります。
また、環境的瑕疵では、周辺の環境問題や騒音など、物件の建設場所や環境に関連する問題が隠れている場合があります。
これらは具体例として挙げられるものであり、売り主は隠れた瑕疵についても責任を負うことになります。