2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部の規定に変更がありました。
以下では、変更点の2つについて詳しく説明します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税の課税対象とならない、生前贈与された財産には特典があります。
また、年間で110万円以下であれば贈与税もかかりません。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正でこの期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税が非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
受けた贈与の年数分だけ控除されることにより、相続税精算課税がより使いやすくなった
この変更により、相続税の精算課税が容易になり、納税の負担が軽減されます。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
具体的には、受けた贈与の年数に応じて、最大で110万円が相続税の課税対象から控除されるため、相続による税金負担を軽減できると言えます。
この変更により、相続に伴う財産の処理が煩雑になりがちな問題を解決し、相続の手続きがスムーズに行えるようになったと言えます。
相続対策における相続税評価額と時価評価額の違い
相続税の評価額とは、相続財産を評価するために使用される評価額のことを指します。
一方、時価評価額とは、現在の市場価格に基づいて財産を評価することを指します。
相続対策においては、この相続税評価額と時価評価額の違いをうまく活用することが重要です。
具体的には、相続税評価額が相続財産の価値を過大に評価している場合、時価評価額を参考にして相続財産の本来の価値を主張することで、相続税を節税することが可能となります。
つまり、相続税評価額と時価評価額の違いを把握し、その差を利用することにより、相続税の節税メリットを最大限に享受することができると言えます。
不動産を活用した相続対策の基本
不動産を活用した相続対策では、相続財産としての不動産の評価方法や処理方法に注意する必要があります。
具体的には、まず相続財産としての不動産の評価額を正確に把握することが重要です。
相続税評価額よりも低い時価評価額を主張することで、相続税を節税することができます。
また、相続財産としての不動産を相続人に贈与することで、相続税の負担を軽減することも可能です。
さらに、生前贈与による相続対策や信託を活用するなど、様々な手法を組み合わせることで、相続時の税金負担を最小限に抑えることができます。
不動産を活用した相続対策は、相続手続きの煩雑さや税金負担の重さを回避するために非常に重要な要素です。