2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく説明していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に贈与された財産は、相続税が課されない特典があります。
さらに、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税もかからない非課税枠が設けられています。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前に贈与された財産の価値も相続税として納める必要があります。
以前は、生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税特例の改正により、贈与を受けた年数に応じて相続税の課税対象から控除される額が110万円ずつ増えることになりました。
この変更により、相続税の精算課税がより利便性の高いものになりました。
以前は、贈与を受けた場合でも相続税の課税対象となり、相続者はその贈与分に対して税金を支払う必要がありました。
しかし、新しい改正では、受けた贈与の年数分に応じて110万円ずつ相続税から控除されることになります。
例えば、5年間に渡って年ごとに贈与を受けた場合、相続税の課税対象額から最大で550万円まで控除されることになります。
このような変更により、相続税の精算課税はより簡単になり、相続者はより少ない税金を支払うことができるようになりました。