瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
不動産取引時に売り主が負う責任であり、売り主は瑕疵担保責任を負っています。
瑕疵という言葉は法律用語であり、日常会話ではあまり聞かれません。
売り主の義務は、買い主に予期せぬ負担が生じないようにすることです。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、外見でわかるものだけでなく、売買契約時に公表された情報と物件の実際の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、瑕疵のある物件を購入した場合には損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引では以前から使われてきましたが、2020年に民法が改正され、新たに「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
内容的には大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法など一部が異なります。
したがって、この点にも理解を持つことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、外見では気づかない「隠れた瑕疵」についても追及されます。
つまり、建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令を順守する必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題が存在しているケースです。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを、具体例を挙げて説明していきます。
物理的瑕疵:外見上は問題がないように見えますが、実際には内部に問題がある状態です。
例えば、水漏れや配管の劣化、電気設備の故障などが該当します。
法律的瑕疵:法律上の問題がある場合に該当します。
例えば、建物の建築基準法に違反している、近隣の土地利用規制に違反しているなどが考えられます。
環境的瑕疵:環境に関連する問題がある場合に該当します。
例えば、土壌汚染や騒音問題、周辺の自然災害リスクなどが含まれます。
物理的瑕疵とは、新しく住み始めた直後に雨漏りや白アリ被害などの問題が発生することを指します。
このような問題が起きると、日常生活に支障をきたす可能性があります。
また、建物が耐震基準を満たしていないので、地震などの自然災害に対して十分な安全性を保証することができません。
さらに、建物の周辺には危険物や違法廃棄物が埋まっている可能性があるため、住民や環境に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。
物理的瑕疵は、建物の品質や安全性に直接関わる問題であり、早期に解決する必要があります。