海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増えている中で、資産運用の一環として外国資産や海外不動産の取得が注目されています。
今回は、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのかを考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が海外資産に課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合は、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産も相続財産となります。
したがって、被相続人の居住地に関係なく、日本で常に相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合: この場合、海外不動産を含む相続財産すべてが日本で相続税の課税対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上の場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産の一部として評価されます。
以上のように、被相続人の立場から考えると、日本国籍を持つ相続人の相続税負担を軽減するためには、海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
しかし、海外資産の相続税に関しては、被相続人と相続人の居住状況や住所・居住年数などを考慮する必要がありますので、税務の専門家と相談することを強くお勧めします。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
被相続人と相続人がどちらも5年以上海外に住んでいる場合
被相続人と相続人の住所が5年以上海外にある場合、海外資産には日本の相続税は課税されません。
ただし、この場合でも被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
日本国内の不動産の評価方法
日本において不動産を所有する場合、その評価は土地と建物で異なる方法で行われます。
土地の評価には、通常の市場価格の約80%とされる路線価が基準として使用されます。
一方、建物の評価には市場価格ではなく、固定資産税評価額が利用されます。
この結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されることが多く、したがって相続財産の評価額を減らすことが可能です。
したがって、もし海外にも不動産資産を所有している場合でも、その資産は日本の相続税の対象になる可能性があります。
つまり、日本国内に所有している不動産だけでなく、海外の資産も相続税が課税される対象となります。
結果として、相続財産の評価額をできるだけ減らすためには、日本国内の不動産の評価方法を理解し、適切に評価する必要があります。
また、海外の資産も含めて相続税の対象となることを忘れずに注意することが重要です。