昭和56年6月1日から、建築物の耐震基準が大幅に変更されました。
これ以降に新しく建設された建物は、震度6以上の地震に耐える構造を持つ必要があります。
一方、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震基準に基づいています。
これらの建物は、震度5強程度の中規模な地震にしか耐えられません。
そのため、建て替えや補強が推奨されています。
相続された空き家も同じです。
昭和56年5月31日以前に建てられた場合、特別控除を受けることはできません。
そのため、解体して更地にするか、耐震補強を行って売却する必要があります。
耐震補強を行って売却する場合、一級建築士が発行する耐震基準適合証明書が必要です。
なお、建物の耐震基準がどちらに基づくものかは、建築確認通知書を確認することで判断できます。
もし通知書の発行日が昭和56年5月31日以前であれば、建物は旧耐震基準に基づくものとなります。