固定資産税の免税基準とは?
免税とされる家とは、同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合を指します。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、各市の免税対象の基準額は20万円未満ですので、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合は、課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えます。
したがって、この場合はB市の固定資産税が課税されることになります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
建物が存在しない場合の固定資産税
固定資産税は、1月1日の時点で建物が存在している場合に課税されます。
つまり、1月1日に建物が存在しない場合は、その年の固定資産税は課税されません。
例えば、建物が1月2日に完成したとしても、その年の固定資産税は課税されないのです。
固定資産税の計算方法
建物の固定資産税を計算する際には、以下の計算式を使用します。
固定資産税額 = 建物の評価額 × 固定資産税の税率 建物の評価額については、国や地方自治体の評価基準に基づいて評価されます。
評価基準には土地の市場価格や建物の建設年月日、建物の使用状況などが考慮され、これらの要素から評価額が算出されます。
評価額に税率を乗じた金額が建物の固定資産税額となります。