住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入して、幸せな生活を過ごしていたけれど、物価の高騰などによって、住宅ローンの支払いが思うように進められないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
物価の高騰によって、生活費が増えてしまっていることや、収入が思ったほど上がらなかったことなどが原因で、住宅ローンの支払いが難しくなることがあります。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが滞った場合に、不動産を売却する方法についてご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられてしまい、競売にかけられる可能性がありますが、すぐにそうなるわけではありません。
まずは、支払いが滞った後の流れについて見ていきましょう。
まず、具体的な支払い日の前後の1か月から2か月程度経過すると、金融機関から督促状という書類が届きます。
この督促状は、住宅ローンの支払い期限までに支払いが確認されていない場合、支払いを促すために送られるものです。
もし未納分が支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いを滞納し続けると、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
具体的には、支払いを滞納してから約3か月経過すると、ブラックリストに名前が載るとされています。
ブラックリストに載ってしまうと、新たに他の金融機関での住宅ローンの組み直しや、クレジットカードの発行などが困難になるでしょう。
このような事態を避けるためにも、支払いを滞らせないようにすることが重要です。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
さらに支払いを続けずに滞納が続くと、金融機関から「これ以上の契約は続けられない」という判断が下され、一括での支払いが要求されることがあります。
しかし、既に支払いが滞っている状態で一括での支払いを求められても、すぐに対応することは難しいでしょう。
そうなると、法的に支払い期限の猶予がなくなったと判断され、住宅ローン契約者から保証会社に支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるということです。
ただし、これによって返済義務がなくなるわけではありません。
支払い先が金融機関から保証会社に変更されるということです。
住宅ローンを滞納している場合の競売申し立てと強制退去について詳しく解説
住宅ローンを滞納している場合、保証会社が代わりに残りのローンを支払ってくれた場合でも、その返済が1ヶ月遅れてしまうと競売の申し立てが行われます。
この申し立ての結果、家屋が競売のために査定され、裁判所のホームページなどで競売の情報が公開されます。
競売が行われると、公開されてから2週間後に競売が開始され、数週間の間に入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月後には強制退去が実施されます。
なお、強制退去に伴う引っ越し費用は自己負担となります。
競売にかけられる場合、一般的な相場の6割から7割程度の価格での売却となるため、住宅ローンの残金を完済することができない場合があります。
それにより、残額の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を回避するためには、住宅ローンを滞納している場合の不動産の売却方法について考える必要があります。