不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で家を購入し、転勤や地元への帰郷などの理由で不動産を手放さなければならない場合、不動産の売却には税金がかかることがあります。
税金に関する情報を知らない方も多いかと思いますので、ここでは具体的な税金の種類やその計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法を理解し、節税のポイントについてもご参考にしてください。
不動産売却時にかかる税金の主な種類は、以下の3つです。
それぞれを詳しく解説いたします。
・印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日まで軽減税率が適用される期間で、売買金額に応じて異なる税額がかかります。
たとえば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税の金額が売却益と比べると単額は少額ですが、正確に把握しておくことが大切です。
・仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
売却価格によって仲介手数料は異なり、価格が高いほど手数料も高くなります。
法律上、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算し、消費税がかかります。
名古屋のゼータエステートでは、「売れるまで仲介手数料半額」という特典があります
名古屋市にお住いの方で、不動産の売却を検討されている方にお知らせです。
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つまり、物件が売れるまでは通常の仲介手数料の半額でサービスを受けることができるということです。
この特典は、売主の方にとって負担を軽減する嬉しいサービスです。
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詳細や条件などは、ゼータエステートにお問い合わせください。