不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する際には、不動産取得税という税金が発生します。
不動産取得税の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地を取得する場合や住宅を取得する場合の税率は、どちらも3%です。
しかし、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%になります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、不動産取得税を支払う際には、必ずその期間に該当するかを確認してください。
また、不動産取得税が免税される特別な場合も存在します。
課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
なお、建物に関しては1戸ごとに免税の対象が判断されます。
また、不動産取得税を少なくするための方法も存在します。
不動産取得税には、他の税金と同様に軽減措置があります。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たせば不動産価額から1,200万円が差し引かれます。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡である必要があります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
これらの条件を満たすと、不動産価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
不動産の価額が1,500万円である場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種別を住宅とし、税率を3%とすることにします。