不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みを詳しく解説します

不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みを詳しく解説します
住宅地における家の購入・売却は、転勤や地元に戻る際に予期せぬ状況に直面することがあります。
そして、家を手放す際には不動産を売却する必要が出てくるかもしれません。
その際に避けて通れない問題が、不動産売却に伴う税金です。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類、その計算方法、そして節税する方法について丁寧にご紹介いたしますので、不動産を売却する際には是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に3つの種類があります。
それぞれの税金について以下で詳しく解説いたします。
まず1つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金であり、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている際は早めの売却を検討することをおすすめします。
具体的な金額は売却価格によって異なりますが、1,000万円から5,000万円まででは1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっております。
売却額と比較するとそれほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
次に2つ目は、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、買い手を自分で探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%プラス6万円に消費税がかかります。
名古屋市において、「ゼータエステート」という不動産会社が、「売却が完了するまで仲介手数料の半額サービス」を提供しています。
名古屋市内での物件売却をお考えの方に朗報です。
不動産会社のゼータエステートでは、売却が完了するまでの間、通常の仲介手数料の半額をご負担いただくサービスをご提供しています。
これは売却が確定してから手数料を支払う従来の仲介手数料システムとは異なり、売れる前にも手数料が半額で済むという嬉しい特典付きです。
物件の売却に関する費用を抑えたい方にとっては、大変魅力的な制度と言えるでしょう。
是非、ゼータエステートのサービスをご利用いただき、お得にかつスムーズに物件の売却を進めてみてください。